岡山市より、「平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について」が公表されました。
https://www.city.okayama.jp/0000079342.html
――引用ココから――
令和7年6月の最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について、現在生活保護を受給していない世帯からの申出の受付が、令和8年8月1日から全国一斉に開始されることに伴い、岡山市においても同日から申出の受付を開始します。
対象となる方
現在生活保護を受給していない世帯のうち、以下に該当する世帯
- 平成25年8月から平成30年9月までの間に岡山市で生活保護等を受給したことがある全ての世帯(中国残留邦人及び特定配偶者に対する支援給付を受給されていた世帯も同様の対応となります。)
- 平成30年10月から令和8年3月までの間に岡山市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など
- ただし、お亡くなりになった方は追加給付の対象となりません。
申し出期間
令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)
――引用ココまで――
【重要】
「今回の追加給付を受け取るには、申出書の提出が必要です」とのことです。該当されると思われる方は、上記岡山市ホームページをご参照ください。
