火. 4月 14th, 2026

士業の業際問題って言うのがあって、我々行政書士は弁護士さんや司法書士さん、税理士さん、社労士さんなどの独占業務はできません。(※社労士業務は一部の行政書士さんは可能です。)

昨年、「これどうかなー。弁護士法違反にならないかな。」と思う案件があって、所属している岡山県行政書士会に聞いてみたところ、「ちょっと岡山県行政書士会では分からないので、東京の日本行政書士連合会に聞いてみて」と言われたことがあります。

日本行政書士連合会に振られたので、連合会にお尋ねしてみたところ、「質問等は岡山の行政書士会を通してしてほしい」と言われました。

「むむむ。言われたとおりにしただけなんだけどな。」と思ったところに、岡山県行政書士会から連絡があって、「直接、連合会に聞かないでほしい」と言われました。(/・ω・)/

うーむ。なんかなぁ、挟み撃ちというかはしごを思いっきりはずされた感じはしました。でも、そう言われたら仕方ない。「長いものには巻かれろ」だしね。その直後に、岡山県行政書士会にどうしたらよいか聞いたんですが、その返事が来ない状態が続いている。

むむむ。なんだかな。

まぁ、安全第一ですよね。弁護士法違反とか社労士法違反とか自身が責任追及される可能性があると感じたら、その仕事は受けないという姿勢が大事だと思って活動しています。