木. 4月 16th, 2026

お亡くなりになった方のご冥福をお祈りします。

 

計算が合わない。報道見る限りなんだけど、

条件1:家賃65,000円/月。

条件2:昨年7月時点で約40万円の家賃滞納。

条件3:今月時点で約100万円の家賃滞納。

 

うーん。ううーん。昨年8月から今月まで6か月間で60万円家賃滞納が増える計算が分からない。その間の家賃が10万円とかの計算になる。

そもそも、東京って生活保護の単身世帯の住宅扶助って65,000円も出るの!?やっぱり田舎のモモの町と大都会の東京は違うなぁ。(n*´ω`*n)

とかおどけてみたんだけど、https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/fukushi/jyutakuminaoshiを見る限り、単身世帯の生活保護住宅扶助は53,700円が上限になってる。

となると、ますます計算が合わない。

 

<国土交通省の賃貸借契約書のひな形>

https://www.mlit.go.jp/common/001479824.pdf

<全宅連の賃貸借契約書のひな形>

https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/themes/zentaku2020/assets/pdf/checkpoint/contract3_jutakuchintaishaku.pdf

全宅連の方の<明渡し>の条項にヒントがありそうかな。

保証会社が契約解除日を定めて、契約解除求めて裁判所に提訴した。これが裁判所に認められ、その判決が確定して、契約解除日をもって契約解除が確定。その後は不法占拠状態。契約関係にない不法占拠状態だと家賃は発生しないが、損害金は発生する。仮にこの損害金が家賃の倍額とされていて、滞納家賃と損害金を合わせた金額が100万円というのなら、金額は大体あってくるかもしれないけど・・・うーん、情報が少なくて、よく分からない!

 

なんか、調べてたら、↓こんな通達が引っかかってきた。せめて、労災くらい適用にならないと・・・

――引用ここから――

○他人の故意に基づく暴行による負傷の取扱いについて

(平成21年7月23日)

(基発0723第12号)

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

(公印省略)

標記については、従来、個別の事案ごとに業務(通勤)と災害との間に相当因果関係が認められるか否かを判断し、その業務(通勤)起因性の有無を判断してきたところであるが、今般、近時の判例の動向や認定事例の蓄積等を踏まえ、以下のとおり取り扱うこととしたので、了知の上、遺漏なきを期されたい。

業務に従事している場合又は通勤途上である場合において被った負傷であって、他人の故意に基づく暴行によるものについては、当該故意が私的怨恨に基づくもの、自招行為によるものその他明らかに業務に起因しないものを除き、業務に起因する又は通勤によるものと推定することとする。

――引用ここまで――

 

なんか事件報道聞いて、三成が家康に助け求めた際の「窮鳥懐に入れば猟師も殺さず」って言葉思い出したよ。